相続登記をしたいが、税金を払う余裕がない場合

相続登記の手続きがしたいが、 手持ちがなく税金を支払う余裕が無いという方もいらっしゃいます。
そのような場合には、ひとまず相続登記に必要な書類だけを集め、登記申請はお金に余裕が出た時に行う方法もございます。

登記申請を行わずとも、必要な書類を集めておくだけでも、大きなリスク回避になる為です。

相続登記を放置しておく大きなリスクは以下の4つです

  • ①2次相続が発生し、相続人関係が複雑になる恐れがある。
  • ②相続人に高齢者がいて、認知症になる可能性がある。(遺産分割協議が行えないリスク)
  • ③途中で気が変わる場合がある。
  • ④相続税の申告期限が迫っている。

これら4つのリスクを回避するため、相続登記に必要な書類だけは早めに揃えておき、税金を支払う余裕ができてから、相続登記を申請するという場合もございます。

なぜなら、相続登記に必要な書類には、3か月以内などの有効期限がなく、相続登記申請で使用できる「しっかりした遺産分割協議書」と「印鑑証明書」だけを先に揃えるだけで、大きなリスク回避になるためです。

ただし、ここで重要なのは「しっかりした遺産分割協議書」の作成です。後々、の再作成が行えない場合もあるので、慎重に行う必要がございます。