成功事例

登録免許税と贈与税を
大幅に節税できた事例
川西市M.A様

複数人で共有となっているマンションを
単独名義にしたい

当事務所に贈与の登記を依頼したいというBさんが来所されました。

現在ご兄弟であるBCDの3名で共有となっているマンションをBさんの単独名義にしたいので、CDの持分をBへ贈与したいとのことでした。

贈与税と不動産取得税で総額300万円?!

贈与には高額な贈与税が課税されますし、登録免許税も不動産評価額の2%がかかります。
また、不動産取得税も課税されます。Bさんのマンションは評価額が約1,000万円とのことでしたので、持分にもよりますが、総額で約300万円弱の税金が課税されることになるなと考えました。

Bさんは登記簿謄本をお持ちではなかったので、マンションの住所と部屋番号をお伺いして、すぐに地番を調べてその場で登記情報を取得しました。
そうすると、BCDは相続により、Aさんからそれぞれ3分の1ずつ所有権を取得していることが分かりました。

ここで、もしやと思い登記情報の乙区欄を見ますと、相続が発生した日から約1か月後の日付で放棄により抵当権が抹消されていました。
おそらくAさんは団体信用生命保険に加入しており、その保険金によりローンの残額が支払われたのだと思います。
団体信用生命保険の保険金で抵当権を抹消するには、一度法定相続分で相続登記をする必要があります。
ですから、現在マンションがBCDの共有となっているのは、法定相続分により登記されたのではないかと考えました。

遺産分割協議により
税金が総額約4万円に

そこで、Bさんに確認したところ、遺産分割協議書に押印した記憶はないとのことでした。

法定相続により相続登記をしている場合は、遺産分割協議はまだ終わっていませんので、相続人全員で遺産分割協議をすることにより、再度相続登記をすることが出来ます(登記の原因は遺産分割となります)。

今回のケースですと、BCDで遺産分割協議をすることによりマンションをBさん単独にすることができ、登録免許税は贈与の場合の5分の1である0.4%で済みますし、相続により取得することとなるので、贈与税や不動産取得税も課税されません。

税金は総額約4万円ですみました。

不動産に関するお悩みは、
専門家である司法書士へ

Bさんは覚悟していた贈与税が課税されないと知り大変喜ばれていました。
実は、当事務所にご相談に来るまで、司法書士費用を節約するためにご本人たちで贈与の登記をしようか悩んでいたとのことです。

ご本人たちで贈与の登記をしてしまったらどうなっていたか、もうお分かりですよね。

司法書士は不動産登記の専門家であり、日々数多くの不動産登記簿と格闘しております。
不動産登記簿を見ればどのような理由で、どのような経緯を経て現在の名義となっているか、ある程度は把握できます。

不動産に関するお悩みは、お近くの司法書士までご相談ください。