不動産売却を前提とした相続登記

ご両親が居住していた不動産を相続した上で、その不動産を売却したいとういうご相談をよくうけます。

売却する場合には譲渡所得税のことを考慮する必要があります。

不動産を売却した場合の税金

Aさんが死亡して相続人はBさんとCさんです。
Aさんが晩年一人で居住していた実家(昭和30年購入)を相続したBさんは、そこに居住するつもりはないので売却を検討しています。

インターネットで譲渡所得税について調べたところ、購入代金よりも売却代金の方が大抵安くなるので心配する必要がないとのことだったので、Bさんは気にせず、Bさん名義に変更した後にその不動産を売却しました。

その後、Aさんが不動産を購入したときの領収書が出てきてビックリ、それはBさんの売却代金よりもはるかに安い金額でした。

譲渡取得税の問題を解決する

家屋は年数が経過するにつれ劣化していくので、減価償却といって評価額は毎年下がっていきますし、土地もバブルの頃は例外として、現在は大幅に上昇することもあまりませんので、確かに購入代金よりも売却代金の方が安くなることが多いでしょう。

だからといって譲渡所得税のことをまったく考慮せずに売却してしまうと、Bさんのように痛い目を見てしまうことになります。

被相続人が不動産を購入した時期が古ければ、物価の違いから、売却価格の方が高くなることは十分考えられます。

また、取得費を証明する資料を紛失している場合には譲渡価格の5%しか取得費として認められないため注意が必要です。

なお、Bが当該不動産に居住しているのであれば、居住用不動産を譲渡した場合の特例の適用を受けることができ、3000万円が控除されます。