相続登記のメニュー
10年先を考えてのお手続き
数年後「何故こんな相続登記をしたのですか…?」 と言われないためのお手続きが重要です。
不動産の相続手続きは単なる名義変更ではございません。 例えば、将来、不動産を売却や賃貸をする場合には、譲渡取得税の対策をしなければなりませんし、遺産分割協議の方式も適切な方法で行わなければならないのです。 これらを適当に考えたために、後々、多くの贈与税を支払わなければならなかったり、相続人同士でトラブルになることも少なくないのです。 ましてや不動産登記や遺産分割協議は簡単に変更することが出来ないので、慎重にお手続きをすることが重要です。(手続き自体は簡単ですが税金が大問題となります) 本来であれば、専門家がしっかりとヒアリングをしアドバイスをするべきなのですが、登記「手続きだけ」を請け負う司法書士、登記「手続きだけ」を説明する無料相談、インターネットのうわべ知識の氾濫により、多くの方が知らず知らずのうちに失敗しているのが現状です。 そうならない為にも、不動産の相続登記手続きは不動産登記サポートセンターにご相談下さい。専門用語は使用せず一から丁寧にご説明いたします。相続登記のご相談について
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相続登記(名義変更)は必ずしなければならないものではありません。相続登記を急いでする必要はないというご相談者様も多くいらっしゃるのです。
※ただし、これは相続人同士でお話し合いが整い、他の対抗する登記が無い場合のお話しです。他の相続人による相続登記や差押えが入る場合などには、一刻も早く相続登記をした方が良いのは言うまでもありません。
まずは、相続登記が必要なのか?不要なのか?
そして、相続登記をする場合のメリットは?デメリットは?
などの相続診断をお受けくださればと思います。
事前のご予約をお願いいたします。
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ご相談時に必要なもの
- 固定資産税評価証明書(固定資産税の納税通知書)
- 権利証の写し
※原本がなくてもコピーで可 ※上記書類がない場合でもお気軽にお問合せ下さい。