相続登記は必要か?
お客様から「不動産の相続手続き(不動産登記)はしなければならないのですか?」 というご質問をよくお受けいたします。
私は 、不動産の相続手続き(相続登記)はするべき時にすれば良い。
という考えなので、お問合せいただいた約半分のお客様に「今は相続手続き(相続登記)は不要でしょう。」とお答えさせていただいております。
ただし、この「するべき時」に相続登記をほったらかしにすると、後で少々厄介な事になりますので時期の見極めが必要となるでしょう。
もちろん「費用など関係ないから、ちゃんと不動産の名義変更をしておきたい」というお客様は相続登記をすべきだと思います。
やはり早目の対応で「争い」や「面倒な手続きに巻き込まれる」ことを回避できるという事実は否めません。
相続登記をするべき場合
- 不動産を売却するとき
- 団体信用保険で抵当権抹消登記をするとき
- 両親ともお亡くなりになった場合
相続登記をした方が良い場合
- 遺言書がある場合
- 相続税対策が必要な場合
2次相続へ向けた対策について
一次相続で配偶者や子に対して相続が発生したとします。
数年後、今度はその配偶者が亡くなってしまったとします。今度は、その配偶者から子の相続に対して相続税が課されることになります。
これを二次相続といいます。
このように相次いで相続が起こることを数次相続といいます。
相続税では、一次相続があってから 10 年以内に二次相続が行われた場合、相続税の負担を軽減するため、相続税額から一定金額が差し引かれる相次相続控除という制度が設けられています。
この場合にポイントとなるのが、最初の一次相続の段階で配偶者への相続財産の配分割合をどのくらいにするかによって、一次相続と二次相続を合わせた相続税額が異なってくることです。
それを予め知っておくことによって相続対策、不動産活用などの方法も大きく変わってきます。