相続登記の基本知識
相続した家や土地を売却するためには、まず相続登記(不動産の名義を相続人に変更すること)をしなければなりません。
相続登記をせずに放置していると相続人の中から更に死亡者が出た場合、親族関係が希薄な相続人が出現し、相続登記に協力してくれない事態が生じることもあります。
遺言書があれば良いのですが、遺言書がない場合には相続登記をするには被相続人(不動産の名義人)の相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
相続人が多すぎる場合の事例
前述のとおり、相続登記をほったらかしにしていると相続人が雪だるま式に増えていき、全員の実印をもらうことが難しい事例が多くなります。
下記の図をご覧ください。
今回亡くなった方はAさん、×印はAさんが亡くなる前に死亡している方とします。この図を見て相続人全員とその法定相続分が分かりますか?一度考えてみてください。
専門家であれば少し考えれば分かりますが、一般の方にはなかなか難しいのではないでしょうか。
また、養子Iの子Pに関しては、出生年月日がIの養子縁組前か後かで相続人となるかどうかが変わってきますし、Aの死亡が昭和22年5月2日以前であれば旧民法の家督相続の規定を適用する必要があります。
相続関係が複雑な場合の問題点
遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要がありますので、相続人が増えれば増えるほど手続きに時間・労力・費用を要することになります。
また、必要な戸籍謄本等を取得するだけでもひと苦労です。
明治や大正生まれの方の相続を放置していた場合、相続人が20名以上になることがざらにあります。
司法書士法人ヤマトの解決方法
当事務所が相続人の確定に必要な戸籍謄本等をすべて代行取得し、相続人全員及び法定相続分を確定いたします。
その上で当事務所において相続関係図及び遺産分割協議書(遠方の場合は遺産分割証明書)を作成し、相続登記を行います。
(注)相続人の中に遺産分割協議に非協力的な者がいる場合など紛争性がある場合には、当事務所提携の相続分野に強い弁護士をご紹介させていただきます。