公正証書・離婚協議書の作成費用

                          
公正証書作成一式 5万5,000円から
公証役場手続き代理人 1万円から(1人)
その他 各種実費

※これらのサービスと費用等は本サイトからお申込みいただいた方のみの適用となります。

どのような場合に公正証書を
作成しておくべきか?

養育費

月々、支払われる養育費に関しては、大きな効果があると思います。
養育費の支払いの約束をした場合には、公正証書を作成しておくべきでしょう。

慰謝料・金銭の財産分与

慰謝料・財産分与の分割払いや未払金が残るような場合には、公正証書が必要でしょう。

年金分割

「1人」で年金分割の請求をするには、公正証書(または私署証書に公証人の認証を受ける)もしくは調停調書等を添付する必要があります。
※「双方」が年金事務所に出向くことが可能な場合は公正証書を作成する必要はありません。

しかし相手が非協力的になるケースもございます。(離婚後2年以内に手続きをしなければいけません)

離婚前に、養育費、慰謝料、財産分与などと合わせて年金に関してもお話し合いをされ、公正証書を作成しておけば安心です。

不動産登記(名義変更)

不動産の名義変更(登記)では、住宅ローンの残債があるか否か?一括弁済できるか否か?新たな住宅ローンを組める資力があるか?銀行の承諾を得られるか否か?など様々な問題が重なってきます。

簡単な事例を次に紹介しておりますが、様々な方法がございますので、先ずは、当事務所にご相談下さい。

不動産登記の問題解決について

参考例1:
不動産の名義を夫から妻へ
財産分与で変更したい。

  • 住宅ローン残債あり。
  • 一括弁済不能。
  • 妻への新たな住宅ローン融資不能。
  • 妻が住み続ける。
  • 住宅ローンは夫が支払い続ける。

不動産を財産分与で取得したいとお考えの方も多いかと思いますが、住宅ローンが残っている場合には、不動産所有者の名義変更には金融機関(保証会社)の承諾が必要となります。
実際には、金融機関の承諾を得ることは難しいと考えると、別の方法を取らざるをえないでしょう。

解決例1

1つの方法として不動産登記(登記)を住宅ローン完済後に行う方法があります。
ただし、離婚後2年以内に財産分与の請求をしている事実が重要ですが、住宅ローン完済が10年先になることを考えると、10年後に財産分与の請求をしたのでは間に合いません。

そこで、離婚後2年以内に財産分与の請求している(話し合いがついている)ことを公正証書で残しておけば、証拠として証明できるものとなりますので安心です。

離婚手続きをスムーズかつ
キッチリしたい方

離婚手続きで重要なのは節目をキッチリしておくことです。
不動産や養育費など、離婚後の財産についての権利をしっかりキープすることで、3~5年後の経済状況が大幅に変わるといっても過言ではございません。

法律問題は何か問題が起こってから解決していたのでは、費用がいくらあっても足りないのです。そして、お金の無い方には十分な司法サービスを提供されにくいのが現状であります。

そうならないためにも、キッチリ手続きをし、権利を主張しやすい状態にしておくことが重要です。

当事務所では、離婚問題に詳しい司法書士・行政書士が在籍いたしておりますので、お気兼ねなくお問合せ下さい。