離婚で不動産を売却し財産分与する

売却代金で、住宅ローンを完済することが出来る、住宅ローンが無いなどの場合には、通常の売却活動を行っていただけたら良いかと思います。
(分配方法は以下が通常の考え方ですが、不動産以外にも、様々な財産があるかと思いますので、総財産を考えた上で、合意されるのが良いでしょう。)

売却代金 -(ローン残高 + 諸経費) = 財産分与の金額

そして、売却代金を財産分与の対象とする場合には、その旨を「離婚協議書」で残しておく必要があるでしょう。

離婚が成立してから、売却されることも多いかと思いますが、以下の問題が発生する場合がある為です。
※売却には数か月~場合によれば数年かかる場合があるので、事情が変わりやすいのです。

  • ①売却代金はいったん夫のものになるので支払ってくれないリスク。
  • ②夫が「売らないで住む。」と言い出すリスク。
  • ③夫が「売らないで貸す。」と言い出すリスク。

この問題の大きな要因が「言った。言わない。」そして「夫(妻)の言う事に従え!」という離婚してまでも主従関係があるということです。

いづれにせよ、離婚してしまってからの事になるので、問題を解決しにくいことになります。

離婚は元夫婦間ということで、口約束になりがちですが、契約事や協議事項などは、必ずキッチリとした書面として残しておくことが重要です。