離婚で家を無償で借り住み続ける場合のトラブル回避

夫名義の不動産に、妻が無償で住み続けることも少なくありません。
では、その場合に起こりうるトラブルを考えなくておかなければならないでしょう。

不動産を無償で利用する場合は,多くのケースで契約書は作成されていない(作成しなくても良いと考えている)方が大多数です。
いわゆる口約束だけです。

ただし、無償で借りる方も貸す方も、返却時期や返却方法でトラブルになる場合が多いのです。

また、税金の支払いに関してトラブルになる場合も少なくありませんので、キッチリ取り決めをしておく必要があるでしょう。

離婚当初は、将来のことが現実ではないため「妻に無償で貸す」ことを約束をされる方も多いとは思います。
ただし、お互いの再婚や生活環境の変化などにより、いつまでも、離婚当時の心境が続くとは考えられません。

無償で借りる場合も、有償(賃貸)で借りる場合と同程度の契約書が必要です。

この辺りもトータルで考え、離婚手続きのご相談に応じますので、お気軽にお問合せ下さい。