不動産を売却したいが、売却代金で住宅ローンを完済できない。という方もいらっしゃるかと思います。
そして、住宅ローン(マイナス財産)も、財産分与の対象になってしまうことが重要です。
方法としては2つが考えられます。
- ①足りない分を支払う。
- ②任意売却する。
①足りない分を支払う。
夫婦の共同財産から、足りないローンを支払えば特に問題はないかと思いますが、一方が肩代わりする場合や、お互いで取り決めをした場合には、離婚協議書などでその旨を記載していた方が良いでしょう。
②任意売却する。
任意売却のサイトを多く見受けられますが、本来の任意売却とは、住宅ローンを「数か月滞納」された方向けのものです。
そして任意売却しても「住宅ローンはゼロ」になりません。
※「不動産売却で住宅ローンが残る」 = 「任意売却」ではありません!
なぜなら任意売却には以下の大きなデメリットがあるためです。
- ①ブラックリストに載る。
- ②結局、住宅ローンは残る。(借金を免除してくれる分けではありません。)
- ③安くたたかれた値段で売ることになりかねない。
つまり、任意売却は住宅ローンが支払えずに、家計の収支のバランスが上手くいかない方なのです。
「不動産売却で住宅ローンが残る」 = 「任意売却」ではありません!
「住宅ローンを支払うことが出来ない」 = 「任意売却を考える」ということです。
当事務所では、任意売却をも含めた、離婚の住宅ローン問題のご相談をお受けいたしております。