住宅ローンを全て弁済し、財産分与で登記する場合の手続きでは、抵当権抹消登記してから財産分与での登記という手順になります。
手順としては、 おおまかに以下の流れになります。
- ①離婚届を提出。
- ②銀行に一括弁済する。
- ③銀行から抵当権抹消の書類が送られてくる。
- ④不動産登記の手続きをする。
ただし、上記以外の手順ではなく「銀行に返済したことを確認してから」「登記関係の書類をキッチリしてから」離婚届に署名したいという方も少なくありません。
そのような場合には、司法書士法人ヤマトにご相談ください。より良い方法をご提案させていただいております。
妻の親が住宅ローンを一括弁済する
住宅ローン問題の解決で多いのが、妻の親が住宅ローンの全てを支払う場合がございます。
この場合に、所有者を誰にするかで、様々な手続きが異なってきます。
- ①妻の親名義にする。
- ②妻名義にする
①妻の親名義にする。
妻の親名義にするのであれば、「夫」から「妻の親」へ売買で登記するのが良いかと思います。
その後、妻は親から有償または無償で借り住み続けることになります。
詳細は専用のホームページをご覧ください。②妻名義にする。
妻の親に住宅ローンを一括弁済してもらい、妻名義にする場合は以下の方法があります。
- ①妻の親から、夫に贈与で資金を渡し、清算する。
- ②妻の親から、妻に贈与で資金を渡し、妻が財産分与の清算として支払う。
①は現実的な方法ではありません。考える必要はないでしょう。
②の方法ですが、妻の親から妻が資金の贈与を受けた形になってしまいます。
1500万円の贈与で470万円の贈与税を支払わなくてはなりませんので注意が必要です。
そして、この場合には、直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税が使えないと思われます。
また、相続時精算時課税制度の要件(親が60歳以上)に当てはまらない場合も多いかと思います。
このようなご相談は数多くございます。まずは司法書士法人ヤマトにご相談下さい。