住宅ローンが残ったまま、妻に名義変更の登記をする場合には、銀行の承諾が必要となります。
銀行の承諾なく「妻に名義変更をした」ことがバレる、と、銀行に一括弁済の請求をされる場合がございます。
実際には、承諾を得ることが難しいことを考えると、以下の手続きのどれかを選択することになります。
- ①銀行の承諾なく、財産分与で名義変更(不動産登記)をしてしまう。
- ②財産分与での名義変更(不動産登記)を、住宅ローンの完済まで待つ。
銀行の承諾なく名義変更をしてしまう場合
銀行の承諾なく、名義変更をしたとしても、引き落とし口座の住所変更・住宅ローンの滞納・その他(不動産の謄本を閲覧されたなど様々)の場合でなければ、銀行は名義変更をしたことは分からないでしょう。
ご相談者の中には、請求されたら一括弁済するつもりで、銀行の承諾なく、不動産の名義を妻に変えてしまう方もいらっしゃいます。
妻への名義変更を、住宅ローンの完済まで待つ場合
この方法をとられる方もいらっしゃいます。
ただし、離婚後2年以内に財産分与の請求をしている事実の証明が重要です。
住宅ローン完済が10年先になるかもしれないことを考えると、10年後に財産分与の請求をしたのでは間に合いません。
そこで、離婚後2年以内に財産分与の請求している(話し合いがついている)ことを公正証書で残しておけば、証拠として証明できるものとなりますので安心です。