離婚で親族に家を買ってもらい住み続ける

  • 問題①夫は住宅ローンを支払っていく意思がない。
  • 問題②妻は住宅ローンの融資を受ける条件を満たさない。
  • 問題③今の家に住み続けたい。

上記のような場合に、妻の親族が不動産を購入し、妻が住み続ける方法を取られる方も少なくありません。
この場合には、妻の親族が、不動産を買うことになります。不動産の名義人は妻ではなく、妻の親族です。

親が住宅ローンを組む場合

同居する場合など、親が住宅ローンを組む場合もございます。

ここで以下のような問題が起こります。

  • ①不動産業者作成の「売買契約書」及び「重要事項説明」が必要になる場合がある。
  • ②親族間売買であれば、住宅ローンの融資が不可能な場合が多い。

つまり、住宅ローンを考えている場合には、不動産業者に仲介で入っていただく必要があるのですが、仲介手数料が高額なのです。

例:1500万円の融資=1500万円の売買とすると、仲介手数料で110万円となるのです。

売り手と買い手が決まっており、事務手続きの費用だと考えると、110万円という費用はあまりに高額です。

当事務所では、このような場合に不動産仲介手数料が「定額で20万円」という不動産業者を、無料でご紹介させていただいております。
手続き内容も、通常の仲介手続きと同じですのでご安心下さいませ。