筆界確認書
筆界確認書は、隣接する土地の境界線について、
双方の所有者が合意を交わした旨を記した書面のことをいいます。
筆界確認書は承諾した土地の境界に関する図面(筆界確認図)とセットで作成されますが、この場合両者を合綴し契印いたします。
筆界確認書の境界に関しては、測量士が関与できず、土地家屋調査士の業務としますので不動産登記サポートセンターにお任せ下さい。
筆界特定制度
筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で、過去に定められたもともとの筆界を 筆界特定登記官が明らかにすることです。
土地の筆界をめぐる問題が生じたときには、裁判(筆界確定訴訟)によって筆界を明らかにするという方法もありますが、その場合、筆界を明らかにするための資料の収集は、所有者自身が行わなければなりません。
筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
また、当事者の資料収集の負担も軽減されるというメリットもあります。
こちらに関しては法務省のページを参照みてください。