住宅購入時の登記費用
司法書士報酬(税抜) | 実費 | 備考欄 | |
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登記申請一式 | 42,000円~ | 住宅家屋証明が有る場合 建物:固定資産税評価額×0.3% 土地:固定資産税評価額×1.5% 住宅家屋証明が無い場合 建物:固定資産税評価額×2% 土地:固定資産税評価額×1.5% | |
抵当権の登記申請 | 22,000円~ | 住宅家屋証明が有る場合 借入額×0.1% 住宅家屋証明が無い場合 借入額×0.4% | |
決済立会費用 | 遠方の場合には負担あり | お問合せ下さい | |
住宅家屋証明取得 | 10,000円~ | 1,300円 | 必要な場合のみ |
不動産事前確認(不動産1個) | - | 400円~ | 依頼時・決済当日と2回分の事前確認費用を頂戴いたしております。 |
不動産事後確認(不動産1個) | - | 600円~ | 借入がある場合には銀行提出用も必要となりますので倍額となります。 |
郵便代 | - | 3,500円~ | 借入がある場合には銀行への送料分も必要となりますので670円加算となります。 |
交通費 | - | 必要な場合のみ | - |
住宅家屋証明とは?
不動産登記にかかる登録免許税の減免を受けるために、購入される不動産が「居住用」であることを証明するための証明書です。どのようなメリットがあるの?
不動産の登録免許税が以下のように減額となります。- 建物:固定資産税評価額×2% → 0.3%
- 抵当権:借り入れ金額×0.4% → 0.1%
適用される要件は?
- 所有者個人の住宅として利用されること
- 耐火建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)については建築後25年以内
- 耐火建築物以外については建築後20年以内
適用をうけるために必要な書類
住民票を新住所に移してから登記をされる場合
- 新しい住所の住民票
住民票を新住所に移さず現住所のまま登記をされる場合
- 現在のお住まいが借家の場合:買主様が借主として契約された賃貸借契約書
- 現在のお住まいが社宅の場合:勤務先の会社に発行して頂く社宅証明書
- 現在のお住まいが持家の場合:持家を売却・賃貸するための媒介契約書や賃貸借契約書
- 現在ご家族と同居されている場合:同居されている親族様からの申立書
ご注意事項
対応できない場合も多くございますので先ずはお問合せ下さい。
お見積りに必要なもの
- 固定資産税評価証明書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 売買契約書
- お借り入れ金額
対応範囲
不動産決済場所の対応範囲
- 大阪府
- 大阪府内は全域対応
- 兵庫県
- 神戸市全域・尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・伊丹市・川西市・猪名川町・三田市・篠山市・三木市・加東市
- 京都府
- 京都市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・大山崎町・久御山町・宇治市・城陽市・京田辺市
- 奈良県
- 奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・香芝市・大和高田市・桜井市・葛城市
上記以外の地域にも対応させていただいております。お気軽にお問合せ下さい。
出張交通費が無料の範囲
(不動産の決済場所又は不動産所在地)
- 大阪市
- 東淀川区・淀川区・西淀川区・旭区・都島区・北区・福島区・此花区・鶴見区・城東区・中央区・西区・港区・東成区・生野区・天王寺区・西成区・阿倍野区
- 大阪府
- 池田市・豊中市・箕面市・吹田市・茨木市・摂津市・豊能町
- 兵庫県
- 尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・伊丹市・川西市・猪名川町
上記以外の地域では「交通費のみ」のご負担となります。